ソレイユ 会則(規約)

ギタークラブ「ソレイユ」会則(規約)

(名称及び組織)
第1条 本会はギタークラブ「ソレイユ」と称し、主に向日市市民の有志をもって組織する。

(目 的)
第2条 本会はギター演奏を通じて音楽に関する知識を深めると共に自主的活動により会員相互の親睦と連帯を図り、文化活動に寄与する。

(活 動)
第3条 本会は、前条の目的達成のため自主運営により次の活動を行う。
1.毎月2回以上の定期練習を行う。
2.毎年主に市の主催する行事(コンサート)に参加する。
3.その他、当会に必要と思われる活動。

(役 員)
第4条 本会は円滑な運営を図るため次の役員をおく。
代表 1名、 会計 1名、 会計監査 2名、 舞台発表運営委員 1名

(役員の選出)
第5条 役員は会員の互選により選出する。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

(会計 年度)
第7条 本会の会計は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

(会 費)
第8条 本会の収入は会費(月 2,500円、但し、高校生・中学生・小学生は 月 1,000円とする)をもってこれに充てる。

(休会 制度)
第9条 本会員は、一時的に仕事や家庭の事情により3ヶ月以上、定期練習に参加できない場合、休会を代表に申請することができる。
その場合、申請の翌日から会費支払いの免除を合わせて申請することができる。
休会の終了・本会への復帰も、当該会員から代表に申請することにより、行うことができる。

(その他)
第10条 本会の運営について必要なことは会員相互の協議により実施する。

第11条 本会則の改廃は、会員の総意により行う。

附則 この会則は平成11年4月1日より施行する。
平成16年3月31日第1回改定 (第8条:平成15年4月1日より)
平成17年5月31日第2回改定(第8条に追記)
平成19年9月 1日第3回改定(第8条 会費)

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